妊娠・出産でもらえるお金について

   

出産育児
一時金

妊娠・出産は病気ではないため、健康保険が使えないので、それをフォローするためのものです。健康保険に加入している人なら、子供1人につき約30万円が産後にもらえます。(双子の場合は、約60万円
専業主婦のママも、パパの保険証に名前が記載されていれば、大丈夫です。
自分の保険証がある場合は、勤め先の健康保険から、パパの扶養に入っている場合は、パパの勤め先の健康保険からもらえます。
手続き:勤め先の健康保険の人は勤め先で用紙をもらい、出産した病院で記入してもらいます。それを勤め先に提出すればOK。国民健康保険の場合は、役場で用紙をもらい、役場に提出。もらい忘れた場合は、
出産の翌日から2年以内なら請求できます。
※流産や死産の場合も、妊娠85日以上たっていればもらえます。

児童手当金

赤ちゃんが生まれると、ミルクやおむつ代などの支出が増えるので、育児費のたしにと年金制度から支給されるものです。なんらかの公的年金制度に入っていて保険料を支払っている人、所得限度額を超えていないことが、もらえる条件になります
なお、ここでいう扶養家族の人数は、前年度で見ますので注意してくださいね。

国民年金の人
扶養0人 309万円未満
扶養1人 347万円未満
扶養2人 385万円未満
扶養3人 428万円未満
扶養4人 461万円未満
扶養5人以上 以降38万円ずつ加算
厚生年金・共済年金の人
扶養0人 468万円未満
扶養1人 506万円未満
扶養2人 544万円未満
扶養3人 582万円未満
扶養4人 620万円未満
扶養5人以上 以降38万円ずつ加算

金額は、小学校入学前まで子供1人につき月額5000円第3子以降は月額1万円。年に3回、4ヵ月分ずつもらえます。申請前の分はさかのぼってもらえないので、赤ちゃんが生まれたらなるべく早く出生届を出し、児童手当の手続きをしましょう。
手続き:国民年金・厚生年金の人は役場の窓口で、共済年金の人は勤め先で手続きをします。
※共働きの場合は、通常世帯主のほうで申請します。所得の高い方でと言われる場合もあるそうなので、窓口で確認してくださいね。

医療費控除

家族全員の合計の医療費が1年間(1月1日〜12月31日)に10万円を超えた場合に、確定申告をすれば、すでに払っている所得税から、払いすぎていた分が医療費の額に応じて返ってきます。申告できるのは、所得税を払っている人です。ママが所得税を払っていない場合は、パパが申告します。
1年間にかかった病院の領収書などは捨てずに取っておきましょう。翌年の1月頃に申告用紙を税務署や役所でもらい、必要事項を記入し、医療費の領収書、源泉徴収票などの書類をそえて、税務署に提出します。
医療費として認められるのは、
定期健診費、分娩・入院費、診察・治療費、入院中に治療に必要な水枕やガーゼの購入費、治療のための梁代やマッサージ代、治療に必要な薬代、足の骨折などで病院に通院するための松葉杖代、補聴器などの購入費、出産時のタクシー代・駐車場代、電車やバスで通院した時にかかった交通費 などです。
領収書が出ない場合は、メモしておきます。
妊娠検査薬、マイカー通院でのガソリン代・駐車場代、病気の予防・健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク代などは医療費として認められません。  
戻ってくるのはいくら?
[(1年間の医療費の合計)−(生命保険や出産育児一時金などで補てんされる金額)−10万(所得が200万未満の人は所得の5%)]×[所得税率(330万以下:10%、330万超900万円以下:20%、900万円超1800万円以下:30%)]×0.8=戻ってくるお金

乳幼児の
医療費助成

赤ちゃんのころはしょっちゅう病気をし医療費もばかにならないので、医療費を気にせず病院へ行けるようにと、医療費の全額または一部を自治体が負担してくれる制度。
自治体の制度のため、住んでいるところによって内容や条件がまちまちです。
出産前に役場に確認し、手続きに必要なものをあらかじめチェックしておきましょう。
医療費の助成を受けるには、
赤ちゃんが健康保険に加入していることが第一条件なので、生まれたらすぐに健康保険加入の手続きをしましょう。

出産手当金

産休中の給料代わりとして働くママがもらえる制度。一般的に産休中は給料が出ない会社がほとんどなので、産休中の生活を支えるために出産手当金が支給されます。
仕事を辞めても、勤め先の健康保険に加入していて(1年以上保険料を払っている)、退職の翌日から6ヵ月以内に出産すればもらえます。このお金は勤め先の健康保険から支給され、支給額は産休中の産前産後98日分×給料の日給の約6割です
手続きは、産休に入る前に会社で用紙をもらい、赤ちゃんが生まれたら産院で記入してもらい、会社に提出します。

育児休業
給付金

育休をとるママが給料の40%をもらえる制度。もらえる条件は、雇用保険の保険料を払っている人で、さらに育児休業に入る前の2年間に「1ヵ月に11日以上働いていた月が12ヵ月以上」ある人です。手続きは、会社が本人に代わってやってくれることが多いので、産休に入る前に確認しておきましょう。
もらえる金額は、育児休暇中は育休として休んだ月数(最長10ヵ月)×給料の30%。6ヵ月後に育休として休んだ月数(最長10ヵ月)×給料の10%がもらえます。